はじめに
建造物を造る際には、「建ぺい率」を守って建てる必要があります。これは、建築基準法で定められた制限ですので、必ず守らなければなりません。
カーポートの設置であっても、この制限は適用されます。そのため、違反することがないように注意していきましょう。
といっても、どんなことを注意すべきかは判別しづらいのではないでしょうか。
そこで本記事では、カーポートを設置する際に知っておくべき「建ぺい率」の基礎知識を徹底解説します。緩和措置が適用される条件や、カーポートの設置で注意すべきポイントなども紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
カーポートとは
まず、「カーポート」について解説します。
カーポートとは、壁のない車庫のことです。
主な役割として、夏の直射日光や、雨風を凌ぐために設置されます。
本体のつくりは、柱と屋根のみの簡単な構成で、四方を壁に囲まれているガレージのような車庫とは異なります。
こうした簡単な構成でできているため、車庫と比べると、安価に導入できる点がメリットといえるでしょう。
カーポートは、つけることで様々な効果を得ることができます。
例えば、屋根があることで、飛来物から車を保護することが可能です。また、汚れなども付きにくく、車や自転車を綺麗な状態で保管することができます。
カーポートの基礎知識「建ぺい率」とは?
建ぺい率とは、敷地面積に対し建築面積が占める割合(率)のことを指します。
簡単に言うと、「所有している土地の面積に対して、どれくらいの規模の建物を建築して良いのか」を定めているわけです。
例えば、80平米の土地に対して建ぺい率が50%なら、40平米まで建物を建てることができます。
ここで注意するべき点は、「建ぺい率」は「家本体のみ」に関係すると想定している方が多いことです。実は、カーポートを設置する面積も、この建ぺい率が適用されます。
建ぺい率の決まり方
あなたは、自分の住んでいる土地の建ぺい率についてご存知でしょうか?
建築基準法における制限の建ぺい率は、用途地域により、その割合・比率が異なります。用途地域とは、計画的な市街地形成を行うため、用途別に13の地域に分類したエリアのことです。
自分たちの住む場所がどのような種類に分類されているのか、確認してみましょう。
| 用途地域の種類 | 建ぺい率の割合 |
| 第1種低層住居専用地域 | ・30%
・40% ・50% ・60%
|
| 第2種低層住居専用地域 | |
| 田園住居地域 | |
| 第1種中高層住居専用地域 | |
| 第2種中高層住居専用地域 | |
| 第1種住居専用地域 | ・50%
・60% ・80% |
| 第2種住居専用地域 | |
| 準住居地域 | |
| 準工業地域 | |
| 近隣商業地域 | ・60%
・80% |
| 商業地域 | ・80% |
| 工業地域 | ・50%
・60% |
| 工業専用地域 | ・30%
・40% ・50% ・60% |
建ぺい率の計算方法
建ぺい率は、以下の計算式で算出することができます。
【 建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100 】
例えば、建築面積が50㎡、敷地面積が100㎡の場合は、
【 建築面積(50㎡)÷ 敷地面積(100㎡)×100 = 50 】
上記のように、建ぺい率は50%である、と判別できます。
違う考え方をすると、100㎡の敷地面積に対して建ぺい率が50%だった場合は、50㎡が建築面積になるということも分かります。
建ぺい率には上限がある
実は、建ぺい率には上限が存在します。どうして建築面積を自由に決めることができず、あえて建築面積の上限が決められているのか気になる、という方も多いのではないでしょうか?
この建ぺい率によって建築面積に制限をかける理由というのは、防火対策や住環境配慮が目的とされています。
土地に占める建物の割合に制限をかけることで、建物が過度に密集しないことになります。これが、万一火災があった場合でも、被害の拡大を抑えることに役立っているのです。
また、日当たりや風通しもよくなり、景観の美しさを確保することもできるようになります。
建ぺい率と容積率の違い
建ぺい率には、似たような建築制限である「容積率」というものが存在します。
この容積率とは、建物の規模を制限する目的となっています。例えば、同じ土地に対して容積率という制限がなければ、どんどん高層化した建物が建築されてしまい、許容人口が増えてしまうことも考えられるでしょう。
許容人口が増加すると、インフラや都市施設も強化する必要が出てきます。不用意に人口が増加しないためにも、容積率で制限をかける必要があるわけです。
そのため、建築面積を計算の対象としている建ぺい率に対して、容積率は建物の延べ床面積を計算の対象としている特徴があります。
2025年4月に施行された「4号特例」の見直しについて
2025年4月より実施された法改正によって、これまで多くの木造住宅が対象となっていた4号特例が事実上廃止され、建物の分類そのものが新しくなりました。改正前は、2階建て以下の木造住宅の多くが「4号建築物」に分類され、建築士が設計していれば構造計算書などの提出を省略できる特例が認められていました。
しかし、現在はこの区分が再編されたため、木造2階建て以上の建物や、平屋であっても延べ面積が200平方メートルを超えるものは「新2号建築物」となり、以前のような審査の簡略化は受けられなくなりました。
カーポート単体は構造が簡易なケースが多いとはいえ、建築確認が必要な案件では、提出図書や確認手続きが以前より丁寧に扱われる場面が増えています。特に、母屋の増改築と同時にカーポートも工事する場合や、敷地条件が厳しい場合は、早い段階で建築主事・指定確認検査機関、または自治体の建築指導担当に相談しておくのが安全です。
カーポートにおける、建ぺい率の緩和措置
ここまでに紹介してきた「建ぺい率」には、カーポートも対象となります。しかし、特定の条件に限り緩和措置の特例が適用されるのです。
建ぺい率が緩和されることで、カーポートが設置できるケースも出てくるため、どのような措置なのかチェックしておきましょう。
ここからは、カーポートにおける建ぺい率の緩和措置について解説します。
緩和措置とは
カーポートにおける緩和措置とは、特定の条件下において制限を緩和する措置のことをいいます。
具体的には、建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定に基づく国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造について緩和措置が適用されるのです。
この緩和措置が適用されることで、通常よりも1mほど縮小させた位置で建ぺい率を算出させることができます。
緩和措置が適用される条件
建築基準法施行令第2条第1項第2号では、カーポートなどの建築面積の取り扱いにおいて以下のような緩和措置の条件をとっています。
・外壁を有しない部分が連続して四メートル以上であること
・柱の間隔が二メートル以上であること
・天井の高さが二・一メートル以上であること
・地階を除く階数が一であること
この条件を満たす場合に限り「その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。」とされています。
緩和措置の具体例
ここでは、カーポートにおける建ぺい率の緩和措置を適用した場合の具体例を紹介します。
【モデルケース】
・敷地面積:120㎡
・住宅の建築面積:50㎡
・建ぺい率:50%(最大60㎡)
・カーポートの建築面積:15㎡(間口3m×奥行き5m)
この場合、住宅とカーポートの建築面積を合算すると65㎡になるので、建ぺい率をオーバーしています。ただし、緩和措置が適用された場合、カーポートの建築面積に参入する部分は以下のようになります。
カーポートの建築面積:3㎡(間口1m×奥行き3m)
参入すべき建築面積は3㎡になるので、住宅の建築面積と合わせると53㎡です。建ぺい率を考慮した最大の建築面積は60㎡ですから、緩和措置が適用されることで、カーポートを設置できるようになりました。
カーポートをつけて、建ぺい率を違反した場合はどうなる?
カーポートを設置する際に建ぺい率をオーバーすると、さまざまな弊害が生じてしまいます。知らないまま工事を進めてしまうと、後々にトラブルへ発展する可能性もあるため注意しましょう。
ここからは、カーポートを設置した際に建ぺい率に違反した場合どうなるのかを解説します。
建築基準法の違反状態になる
あらかじめ定められた建ぺい率をオーバーしてカーポートを設置した場合、建築基準法における違反状態となります。具体的には、建築基準法第53条における建ぺい率オーバーの実態違反です。
実態違反をした場合は、違反建築物となります。そのため、建築基準法に基づき、行政から除却などの行政指導を受ける可能性もあるでしょう。
この是正のための行政指導を無視したり、従わなかったりした場合、建築基準法9条1項に基づいてより強制力のある行政処分を受ける可能性も出てきます。
これにも従わない状態が続くと、最悪のケースでは刑事罰が科せられることもあるため注意しましょう。
売却時に困る可能性がある
建ぺい率をオーバーした違反建築物というのは、売却する際に困る可能性があります。不動産を売却する際には、重要事項説明書に瑕疵として、違反建築物である旨を記載しなければなりません。
また、検査済証が発行されていない建築物は住宅ローンが組めないので、現金取引以外で売却することができなくなります。そのため、売りたくても売れないという状態になる可能性があります。
カーポートで建ぺい率違反する可能性があるケース
建ぺい率の違反というのは、単に建物本体が大きいから起きるとは限りません。カーポートは追加設備なので最後に足してオーバーする形にもなりやすく、施工計画の時点で見落とされがちです。また、緩和が使える前提で面積を小さく見積もっていたのに、実際の仕様が緩和条件から外れてしまい結果として違反扱いになることもあるでしょう。
そのため、ここからは事前に知っておきたいカーポートで建ぺい率違反する可能性があるケースについて詳しく解説します。
建築確認申請を行っていない
カーポートは建築物に該当しやすい一方で、建築確認が必要かどうかは都市計画区域や防火地域・準防火地域、工事区分(新築、増築等)、自治体の運用など複数要素が絡みます。本来建築確認申請が必要にもかかわらず無確認で工事が進むと、後から是正指導の対象になる可能性が高まります。
2025年の法律改正以降はこれらの判断基準も厳しくなっている傾向にあるため、カーポート等が建築確認の対象になり得ることも多くなっているので注意しましょう。特に建ぺい率がギリギリの敷地で確認手続きを省略した結果、緩和の適用可否や算定根拠が曖昧なまま完成してしまうケースもあるので注意が必要です。
建ぺい率の上限を超えている
建ぺい率は、用途地域等により上限が決まっています。この上限を超えると適法状態ではなくなり、行政指導や是正命令等につながるおそれがあります。違反建築物への対応として、工事停止、除却、使用禁止などの措置や、命令に従わない場合の罰則の可能性まであるので注意しなければなりません。
例えば、現場で起きやすいのは次のようなケースです。母屋の建築面積でほぼ上限まで使っている敷地に、2台用・3台用のカーポートを追加してしまう。こうした追加や変更があると意図せず建ぺい率の上限超過になるケースがあるので、カーポートの設置リフォームを検討している際には注意しましょう。
建ぺい率の緩和措置の適用外
カーポートのように開放性が高い構造であれば、端から1m以内を建築面積に算入しない緩和措置に該当するケースがあり得ます。ただし、この緩和措置は何でも使えるものではありません。告示が求める条件である、外壁のない部分が連続して4m以上、柱の間隔が2m以上、天井の高さが2.1m、地階を除く1層といった細かい条件を満たす必要があります。
ここで実務的に落とし穴になるのが、後付けの囲いです。側面パネルや目隠しを連続して設置した結果、外壁のない部分の連続が4m確保できなくなる。あるいは、風雨対策で三方を囲って実質ガレージ化し、そもそも開放性が低い扱いになる。
このようなケースの場合、当初は緩和措置で建ぺい率クリアだったのに、仕様変更後は緩和措置が該当せず建ぺい率オーバーになることがあります。また、屋根の出が大きいタイプや、片持ち梁で張り出すデザインというのは、算定線の考え方により建築面積が想定より増えやすい点も注意する必要があります。
建ぺい率以外で、カーポートを設置する時に注意すべきポイント
カーポートを設置する際には、建ぺい率以外にも注意すべき点がいくつか存在します。設置後にも快適にカーポートを利用できるように、事前に注意しておきたいポイントを確認しておきましょう。
そこでここからは、建ぺい率以外でカーポートを設置する際に注意すべきポイントを紹介します。
カーポートを設置する場所
カーポートを設置する際に重要となるポイントは、どのような場所に設置するか、という点です。
例えば、建物や周辺のエクステリアと近づけるのか・離すのか、などを考慮する必要があります。もし距離感を考えずに近づけた場合、突風による影響や地震の横揺れでカーポート自体が揺れ、建物と接触して傷を付けてしまう可能性があります。また、建物以外にも、周辺の樹木などに気を付けなければなりません。
さらに、使った際の状況も考慮すると良いでしょう。雨に濡れたくないのに、カーポートが遠い場所にあるなどの本末転倒になってしまってはいけません。
他にも、柱とドアの位置関係に注意しなければ、設置後に干渉してしまう可能性があります。車のドアを開ける位置に柱が設置されていると、乗り降りをする度に柱が邪魔になるので、非常に活用しにくく感じてしまうでしょう。
特に、荷物などを持っている場合や、小さなお子様・ご高齢のご家族がいる場合は不便になりやすいため注意が必要です。
なお、カーポートを設置するスペースが十分に確保できないようなケースでは、後方支持タイプのカーポートにすると柱が干渉せず利便性が向上する傾向にあります。
このように、周辺の状況や、使った際のことなど、すべてを考慮した位置に設置しておくことが重要です。
カーポートの大きさ
カーポートを設置する際には、将来も考慮した大きさを検討しましょう。例えば、現在は小型の軽自動車を所有している場合でも、将来的に家族構成や生活環境が変化することで大型の車両を所有することも考えられます。
また、駐車する台数なども同時に検討をしなければなりません。カーポートには1台タイプや2台タイプ、3台タイプなどが存在しており、駐車台数に応じてカーポートの種類を選ぶことができます。
カーポートは一度設置したら簡単に変更することはできないので、現状だけを考慮するのではなく、将来的なことも予測しながら大きさを決めていく必要があります。設置後に後悔することがないように、将来も考慮した大きさを選びましょう。
地域特性に応じた強度
カーポートを設置する際に注意すべきポイントとして、お住まいの地域特性に応じた強度のカーポートを選ぶということが挙げられます。
例えば、降雪量の多い地域などでは、一般的な屋根では雪の重みで破損する可能性があります。そのため、耐積雪量に対応した強度のカーポートを選びましょう。
一般的にカーポートの耐積雪量は20㎝が標準ですが、最大で200㎝ほどまで対応できるタイプがラインナップされています。
なお、強風の吹きやすい地域などでは、耐風圧強度も考慮したカーポート選びが必要です。一般的なカーポートの耐風圧強度は、34m/s〜46m/s程度が基準風速となっています。地域の特性に応じて適正なタイプを選びましょう。
カーポートの建ぺい率に関するQ&A
カーポートの建ぺい率は、言葉だけを見ると単純に面積を割り算すれば終わりに思えますが、実際は建築面積に算入される範囲や緩和措置の可否、建築確認申請が必要になる条件など、判断が分かれるポイントがいくつもあります。延べ床面積10㎡以下なら大丈夫といった断片的な情報だけで進めてしまうと、建ぺい率オーバーにつながりかねないので注意しましょう。
そこでここからは、カーポートを設置する際に多い疑問をQ&A形式でご紹介します。
延べ床面積が10㎡以下の場合は建築確認申請は必要?
基本的に10㎡以下の場合は建築確認申請が不要ですが、この10㎡という数字だけで一律に判断しない方が安全です。例えば、10㎡以下でも防火地域や準防火地域では建築確認申請が必要な場合があります。
また、カーポートと母屋との構造によっては増築として扱われてしまうケースもあるので、建築確認申請が必要になるケースもあるでしょう。その他にも、強風地域や積雪地域に設置するようなケースでも建築確認申請が必要になる場合があります。
これらはお住まいの地域によって条件が異なるため、安易に10㎡以下だから大丈夫と自己判断するのは辞めましょう。申請が必要かどうかは工務店や設計士、お住まいの市区町村の建築指導課などで確認することができます。そのため、設置に際して不安があるようなら、事前に相談しつつ決めていくのがトラブルもなく確実です。
既存のカーポートは法改正の影響を受ける?
法改正以前から設置されているカーポートが、改正によって即座に違法となり、撤去や改修を命じられることはありません。設置当時に適切な手続きを行い、当時の法令を遵守して建てられたカーポートであれば、現在の新基準に適合していなくても「既存不適格建築物」として扱われます。
これは「現在の基準には合っていないが、法律違反ではない」という状態を指します。そのため、そのまま使い続ける分には全く問題ありませんし、行政から是正指導を受けることもありません。
注意が必要なのは、設置当時に建築確認申請が必要な規模であったにもかかわらず、無届けで設置されたケースです。この場合は既存不適格ではなく、最初から違法建築物という扱いになります。2025年の改正以降、住宅の売却時やリフォーム時のチェックが厳格化されているため、こうした未申請のカーポートが後から問題になる可能性は以前よりも高まっているので注意が必要です。
カーポートを設置して建ぺい率をオーバーするとどうなる?
建ぺい率オーバーは建築基準法違反として扱われ得ます。自治体は、違反が疑われる建築物に対して立入検査を行い、内容に応じて助言・指導・勧告、さらには工事停止や除却、使用禁止などの行政処分を行う可能性があります。
すぐに強制的な撤去に至るとは限らないものの、是正計画の提出を求められたり、将来の増改築が進めにくくなったり、売却時に重要事項として説明が難しくなったりします。いわゆる黙認のように見える状態でも、行政が把握した時点で手続が動く可能性があります。
建築基準法違反のカーポートはどうすればいい?
まず大切なのは、違反の中身を切り分けることです。建ぺい率の超過なのか、建築確認の未申請なのか、緩和の前提条件を外しているのかで取るべき対応が変わります。そのため、自己判断で撤去や改修を進める前に、自治体の建築指導担当へ現況図・写真・寸法などを持って相談しつつ、是正の方向性を固めるのが現実的です。
是正の方向性としては、例えば、建ぺい率が原因なら、建築面積を減らすことで収まる可能性があります。また、緩和措置の適用外が原因なら、告示の条件を満たす仕様へ戻すことで、算定上の建築面積が減ることもあります。
一方、敷地条件的にどうしても収まらない場合は、撤去や別形式での対応が必要になることもあります。ここは自治体判断も絡むため、早めに相談して手戻りを防ぐのが大切です。
まとめ
様々な注意点について紹介してきましたが、これらすべてを常に注意しておくことは難しいと思います。
そのため、将来カーポートを施工する予定がある方や、現在カーポートの施工をお考えの方は、外構のプロヘ相談することをオススメします。
カーポートは、比較的簡単な構成をしている建造物です。しかし、建物に占める建ぺい率の対象になるため注意しましょう。
ただし、カーポートの場合は緩和措置を適用させることで、建ぺい率に違反せず設置できる可能性があります。
建ぺい率に違反した状態は行政指導を受ける可能性もあるため、建ぺい率に注意してカーポートは設置しましょう。
おわりに
ここまでお読みいただきありがとうございました。
カーポートでお困りの際は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
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福田造園の簡単な歴史
1964年に創業。石屋からはじまり、名古屋城の石垣や公共の工事を手がける。ハウスメーカーの下請けを経て、「お客様の笑顔や感想を直接いただきたい」という想いのもと、外構・エクステリア屋として独立。外構・エクステリア・お庭工事などに関して、提案、製図、施工管理という全ての工程を自社で行っています。培ってきた造園屋としての知識、エクステリア・外構屋としての知識をいかんなく発揮し、お客様ひとりひとりに合った、より快適な生活を過ごしていただけるよう努めています。
